離婚問題

親権

離婚にあたって、未成年の子がいる場合は親権者を指定する必要があります。
父親と母親のどちらが親権者となるかでもめた場合について確認しましょう。

養育費

親権者の指定とセットになることが多いですが、子を養育する相手に対して養育費を、いつ、幾ら払うべきか、取り決め方法を確認しましょう。

財産分与

婚姻期間中に購入・貯めた財産(不動産、預貯金、生命保険、自動車など)については、夫婦どちらの名義であっても離婚に際して財産分けをする必要があります。その際の問題について確認しましょう。

慰謝料

離婚する原因(不倫や暴力、生活費を入れない等)を作った相手に対しては、採算分与とは別個に、損害賠償として慰謝料を請求できます。

婚姻費用

夫婦は離婚するまでは互いに相手を扶養する義務を負っています。婚姻中に生活費を払ってもらえない場合は、婚姻費用として相手に請求できます。

子の引き渡し

婚姻期間中でも離婚後でも、子を養育している親の方に子供を任せられない事情(暴力、育児放棄、病気など)が生じた場合、子供の引き渡しを請求することができます。子供の安全を確保するため迅速に手続する必要があります。

子供との面会

子供と別居している親は子供に会う権利があります。会わせてもらえない場合、どういった手続をとれば良いか解説します。

DV

配偶者(内縁関係を含む)からの暴力は、自分だけで解決すべきではありません。DVの被害者を支援する機関の助けを借りて自分や子供ら家族を守りましょう。

離婚問題の解決までの流れ

事務所での相談・委任契約

まずはお問い合わせフォームまたは電話にてご連絡ください。

STEP
1

ご提案させていただいた内容にて業務を実施いたします。

STEP
2

委任契約

納品月の末締めで請求書を発行させていただきますので、翌月末にてご入金願います。

STEP
3

STEP
4

費用


離婚事件 
1  交渉・調停・審判・・・着手金・報酬とも、それぞれ20万円~50万円
2 離婚訴訟・・・・・・・ 着手金・報酬とも、それぞれ30万円~60万円

※ 金銭請求(養育費、婚姻費用、慰謝料、財産分与等)を伴った事件の場合、報酬には上記一般民事事件の基準に従い、経済的利益に応じて算定される額を加算します。

離婚問題でお悩みの方へ

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よくある質問

相手と話し合いで離婚できればいいと思っているのですが、話し合いで協議離婚する場合に気を付けることはありますか?

話し合いで解決できるに越したことはありません。ただ、急いで離婚してしまって後から後悔することがないよう、次ような点に注意してください。

  • 話し合いの場所は、(別居している場合は特に)自宅ではなく、喫茶店等の第三者の目が届く場所にする
  • 相手が書面を持参してきた場合、署名する前に内容を確認し、少しでも疑問がある場合は持ち帰って検討する。
  • きちんと条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)を取り決めるまで、離婚届を出さない。
  • 離婚の条件についての合意は、出来る限り書面にして、双方が署名押印する。出来れば離婚公正証書を作成する。(離婚公正証書についてはこちらで確認ください)
  • 話し合いがまとまらなければ、弁護士に委任する、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる。

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きちんと条件(親権、養育費、財産分与、慰謝料等)を取り決めるまで、離婚届を出さない。離婚の条件についての合意は、出来る限り書面にして、双方が署名押印する。出来れば離婚公正証書を作成する。(離婚公正証書についてはこちらで確認ください)話し合いがまとまらなければ、弁護士に委任する、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる。

相手が離婚を拒否している場合、離婚するには離婚の裁判をしなければならないのですか?

離婚手続では、原則として裁判を起こす前に家庭裁判所で調停をする必要があります(調停前置主義)。
調停での話し合いで離婚の合意が出来なかった場合に、離婚請求訴訟を起こすことになります。

離婚調停を弁護士さんに依頼しないで自分1人ですることは可能でしょうか?

調停手続は話し合いなので、法律的な知識が無くても、ご自身で調停することは可能です。
ただ、財産分与や離婚原因で相手と争っているような場合は、法律的な判断が必要になりますので、弁護士に依頼する方が良い場合があります。不安に感じたら、とりあえず弁護士に相談してみるのがいいでしょう。調停を依頼しなくても、相談だけでもOKですので気にせずにお問い合わせください。

ご相談事例

旦那がニートになりました。離婚できますか?

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